動物愛護管理法が改正されました

令和2年6月1日 動物愛護管理法が改正されました。

 

本日、改正動物愛護法施行! 動物虐待の罰則が強化され、特定動物の愛玩飼養禁止等も実現

改正された動物愛護管理推進基本指針も本日施行です

環境省が出した施行通知

以上、PEACEさんのブログより。

膨大な量なので、猫に関する部分をほんの少しだけ紹介します。
(勝手に要約・編集しました。)

〇 所有者は、「生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。」
だったのが➡「手術その他の措置を講じなければならない。」に改正。
要するに、手術による繁殖制限の義務化の実現です。
この改正により、自治体が繁殖制限をしない飼い主に指導をしやすくなりました。(第37条)

〇 周辺環境に問題が起きていたり劣悪飼育やネグレクトは、1頭であっても自治体は勧告・命令を出せる、さらに報告を求めたり、立入検査もできる。
これまでは住居の不可侵の原則があることから、業者ではない一般家庭に立入を行うことが難しかったので、画期的な改正です。
なお、立入検査を拒むと20万円以下の罰金に処されます。(第25条)

〇市町村にも動物愛護管理担当職員の配置努力規定となった。

○ 生活環境被害の防止や犬又は猫の適正飼養の観点から、所有者等のいない 犬又は猫に対する後先を考えない無責任な餌やり行為が望ましくないこと についての普及啓発を強化や、地域猫活動に対する理解の促進等を通じ、所有者等のいない子犬及び子猫の発生防止の取組を推進。

○ 多頭飼育問題等不適正な飼養に対応するため、地方公共団体の福祉部局等 との連携強化による周辺の生活環境の保全等を図る措置のあり方について 検討し、ガイドラインを作成。

〇 獣医師に対して、虐待の通報義務が課せられた。

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動物愛護管理法はマイクロチップ、動物取扱業者について等々多岐に亘ります。

時間はかかるけれど一読の価値あり。