(名称)
第1条 この会は、東大和どっとネットの会(以下「当会」という)と称する。
(事務所と活動場所)
第2条 当会の事務所は、代表が指定した場所に置く。
また、東大和市立上北台公民館を主たる活動場所とする。
(目的)
第3条 当会は、ポータルサイト「東大和どっとネット(以下「当サイト」という)を通じて東大和市域を中心に情報発信技術を活かし、諸情報を市民、関係団体、事業所及び行政と共有することを目指して、市内外へ広く発信することにより、豊かで健康的な市民生活と文化的で安全安心な地域社会を築き、充実・発展させることを目的とする。
(活動)
第4条 当会は、前条の目的を達成するために、市民、関係団体。事業所及び行政と連携して、以下の活動を行う。
1 当サイトの充実・発展を図る活動
2 当サイトの情報発信を担う自主的投稿者を育成する活動
3 進化する情報通信技術を研究し、普及・啓発を行う活動
4 (仮称)東大和コミュニティサイト推進協議会をつくるための準備活動
5 その他上記目的を達成する様々な活動・事業
(会員)
第5条 当会は、第3条目的及び第4条活動内容に賛同するものを会員とする。
尚、会員は下記の区分とする。
1 正会員は、会費を納入した者とする。
2 準会員は、会の運営に賛同する者のうち、年会費を免除された者とする。
3 賛助会員は、この会に賛同し広告掲載料・協賛金・寄付金を納入した者とする。
(入退会)
第6条 会員の入退会は、以下の通りとする。
1 入会は、本人が入会申込書を代表に提出し、代表が受理した後認められる。
但し、代表は、必要に応じ、正会員の推薦状添付を要求することが出来る。
2 退会は、本人が退会届を代表に提出し、代表が受理して認められる。
尚、この際、既に納めた会費は返却しない。
3 会員が会則に反する行動があったときは、役員会にて審議(本人弁明可能)の後
総会(臨時含む)に諮り、出席者の1/2以上の同意を得て、退会させることができる。
(会計)
第7条 当会の会計年度は、4月から翌年3月までとし運営経費は下記の収入をもって充てる。
1 正会員からの会費(月額500円、年額6,000円)とする。半年払い、又は
月払いとする。尚、会費の減免、免責も考慮するが役員会にて定める。
2 賛助会員からの賛助金(広告掲載料・協賛金・寄付金他等)
3 他団体への講師派遣・資料提供等による謝礼金
(役員・顧問)
第8条 当会の活動を円滑にするために以下の役員・顧問を置く。
1 代表1名、副代表2名、理事若干名(事務局、会計、企画・広報、情報システム)、監査役2名。
2 上記役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
4.顧問は、代表が必要と認めた場合、随時置くことが出来る。
(職務)
第9条 当会の役員・顧問は次以下の職務を行う。
1 代表は、この会を代表し、その会務を統括する。
2 副代表は、代表に事故等ある時は代行する。
3 事務局は、会の事務や会員相互の連絡を行い、会の円滑な運営に努める。
4 会計は、出納管理・会計報告を行う。
5 企画・広報は、会の運営企画や外部広報・折衝を行う。
6 情報システムは、当サイトのシステムの改善・管理を行う。
7 監査役は、会の会計・業務を監査する。
8 顧問は、当会の活動に必要な助言をする。
(会議)
第10条 当会の会議は、以下の通りとする。
1 総会は、年度に1回定期的に開催する。必要に応じ臨時総会がある。
2 役員会は、毎月1回、定期的に開催する。
3 代表は、必要に応じプロジェクト会議を設置し、随時開催することができる。
(総会)
第11条 総会の成立要件は、以下の通りとする。
1 正会員の1/2以上(委任状含む)の出席で成立する。
尚、正会員の書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもっての意思表示(表決)は委任状と同様とする。
2 臨時総会は、代表が必要と認めた時、又は正会員の3/4以上の求めにより開催することができる。尚、成立要件は1項と同じとする。
3 準会員は、出席し発言できるが、議決権は有しない。
4 賛助会員は、発言権と議決権は有しない。
5 議案は、出席者の1/2以上の同意を得て成立する。
(総会の議決事項)
第12条 総会は当会の最高議決機関であり、以下の事項を議決する。
1 活動計画の承認
2 予算、決算の承認
3 役員の選出
4 会則の改廃
5 その他必要と認めた事項
(個人情報)
第13条 当サイトに関する個人情報は、個人情報の保護に関する法律の下に保護され、当会の運営目的のみに使用し、目的外の使用は認めない。
(付則)
第14条 この会則は、平成29年11月1日から施行する。
1 本会則の執行に必要な細則は、役員会の決定を経て運営マニュアルに定める。
2 活動年度は4月~3月とするが、最初の年度は11月~3月とする。
3 令和3年4月28日 実施 第11条1項変更
以 上