玉川上水への通船3 分水口の改正 (水不足が生じてきたか?)
通船の過程で、やがて、東大和市として大きな影響を受ける村山貯水池建設の要因ともなる東京の水不足を伝える出来事が見えてきました。
分水口の改正
玉川上水は江戸市中への飲料水の供給と共に武蔵野の新田開発をした各地へ飲料水や田用水を分水して地域の生活、生産の基盤となっていました。
新政府はこの対応に迫られたのでしょう。また、数多くの分水口があることは通船に支障になった事もあり、通船の事業と併せるかのように分水口の改正が行われました。
通船は次の経過を経て実施に到ります。
明治2年(1869)9月「玉川上水船筏通行願」提出
明治2年10月28日「玉川上水路通船御開之義達」で通船許可
明治2年10月、上水両縁の切り広げ工事調査
明治3年(1870)3月11日から5日間工事施工
明治3年3月22日、舟溜の設置許可
明治3年4月15日、試運航
明治3年5月28日、通船開始
このような経過の中、明治3年5月28日(通船開始と同日)、新政府の玉川上水管理担当(土木司)係官が出張してきて、小川橋に、玉川上水に関係する30ヵ村の代表者が集められました。
分水口の集約
政府からの申し渡しは次のように厳しいものでした。
①今般、これまでの分水口を廃止して、新規に水堀を堀割る
②飲み水は100人につき三坪(一坪は一寸四方)、田用水100坪以上はこれまで通り
③田用水100坪以下はこれまでの三歩の水量に一割増加する(この箇所は調査中です)
④新規水堀が出来た後は、洩水があったら処罰する
「壱日は壱日、十日は十日之皆水留申付候条・・・」
洩水が、一日あったら一日、十日あったら十日間、分水を全て止める。いささかでも不都合があればきっと咎める。(農民側から差し出された請書 小川家文書)
出席者はこの条件を承知したと約束して印を押しました。脅かしめいて厭なところもありますが、よほど切実であったことが考えられます。
結果、羽村の取り入れ口から見て右岸では20箇所あった分水口が11箇所になりました。左側では14箇所が6箇所に統合されました。
東大和市周辺では野火止用水の分水口から、小川、大沼田、野中、田無、鈴木、関野、千川に至る間が野火止用水の分水口にまとめられました。新しく用水堀が掘られ、その水路から各地へ分水されることに変わりました。
新しく掘られた用水堀は「新堀用水」(しんぼりようすい)、「北側新井筋」(きたがわあらいすじ)と呼ばれ、取水口から約900メートルが胎内堀(たぬきぼり)の地下水路になりました。残念ですが現地はすっかり変わって次の画像の状況です。
分水口の改正の意義
この分水口改正は「隠し水」対応とされます。当然、「通船」対応であったはずです。しかし、先に紹介した請け書の
「洩水が、一日あったら一日、十日あったら十日間、分水を全て止める。いささかでも不都合があればきっと咎める」
の処罰条項からすると、途中からの無断分水、利用があったことが伺え、同時に東京の水事情に相当の緊迫感が生じつつあったのではないかと想像します。
村山貯水池建設の遠因はすでに、明治の初めのこの時期に生じていたと考えます。
今回紹介の文書は小平市小川家に残されていました。『古文書に見る小平の水 玉川上水と分水』(p105)に記載されています。原文は読みにくいので意訳しました。
(2017.12.11.記)